
近年、SDGsやカーボンニュートラル等の環境への取り組みとして、自社駐車場にソーラーカーポート(太陽光パネルを屋根に置くことができるカーポート)を導入される企業様が増えてきています。
この記事では、去年に引き続きソーラーカーポートに補助金が導入される見込みがありますので、補助内容についてご紹介します。
※こちらは昨年度の補助内容になりますので今年度は条件等が異なる場合がございます、あらかじめご了承ください。
補助金導入の目的
近年ではソーラーカーポートだけでなく、畑に架台を建てて農業と太陽光を共有する営農型太陽光発電やため池にパネルを置くなど、太陽光発電を効率よく利用できる様々な手法が増えてきています。今回ご紹介するのは、駐車場を活用したソーラーカーポート(太陽光発電搭載型カーポートまたは太陽光発電一体型カーポート)や蓄電池の導入に活用できる補助金です。
■ 地域のポテンシャルを活用
地域の再エネポテンシャルを有効活用するため、地域との共生を前提とした上で、新たな手法による太陽光発電等の再エネ導入とその価格低減促進を図るため。
■ 今後の太陽光発電の拡大
本事業で得られた実施手法や施工方法等の知見を取りまとめて公表し、横展開を図るため。
PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業のうち、(2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(一部 農林水産省・経済産業省連携事業)
補助対象者
この補助金制度にももちろん補助対象が決まっています。
補助金制度を利用して再エネ事業を確実に遂行するための経営基盤をもっており、事業の継続性が認められる企業がこの補助金の対象となります。
(1)民間企業
令和3年度PPA活用強化促進二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金等による地域の再エネ主力化・レジリエンス加速化事業(2)①新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業再生可能エネルギー事業者支援事業費(駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業)公募要領令和4一般社団法人年3月環境技術普及促進協会
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9)その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
補助金の交付額
補助率は3分の1で上限は1億円になります。
ただし、①車載型蓄電池、②充放電設備、③充電設備に関してはそれぞれ別の補助率が決まっています。
① 車載型蓄電池・・・蓄電容量(kWh)÷2×4万円
令和3年度PPA活用強化促進二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金等による地域の再エネ主力化・レジリエンス加速化事業(2)①新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業再生可能エネルギー事業者支援事業費(駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業)公募要領令和4一般社団法人年3月環境技術普及促進協会
(上限は「補助対象車両一覧」の車両ごとの補助金交付額)
※蓄電容量に用いるkWhは、1台ごとに小数点以下切捨てとする。
②充放電設備・・・補助率2分の1
(上限はV2H 充放電設備の「補助対象一覧」の設備ごとの補助金交付額)
③充電設備・・・補助率2分の1
(上限は「令和3年度補助対象充電設備型式一覧表」の設備ごとの補助金交付
上限額)
お問い合わせください
さらに詳細を知りたい方は「一般社団法人 環境技術普及促進協会」の出している昨年の[ 公募サイト ]をご覧ください。なおこちらは令和3年度の公募案内になりますので、令和4年度の要項とは条件等が異なる場合がありますのでご了承ください。
駐車場用地を環境対策に使えないかご検討中の方、ぜひこの機会に補助金を利用して導入を検討してみてはいかがでしょうか?