太陽光発電設備の廃棄費用積立制度について

太陽光発電設備の
廃棄費用積立制度について

不法投棄などを防ぐため、努力義務だった制度が義務化されました

2022年7月~随時

※下記に詳しく記載

制度開始

10kW以上の太陽光発電の認定案件

対象

積立金額について

外部積立

毎月の売電収入から約4%~6%程度の金額が差し引かれ「推薦機関」に収められます。

積立基準額は「FIT認定年度」や「入札区分」「容量」などによって変動します。

※詳しい金額内容は下記の表を参考にしてください。

1)経済産業省 エネルギー庁著 太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について 令和3年9月17日p.8

内部積立

原則、上記の「外部積立」になりますが、一定の条件を満たせば発電事業者自身で積立を行う「内部積立」も選択できます。

原則、上記の「外部積立」になりますが、一定の条件を満たせば
発電事業者自身で積立を行う「内部積立」も選択できます。

詳しくは経済産業省の各サイトをご覧ください

制度開始の基準

積立スタートはFITの調達期間が終わる日の10年前から

2014年7月1日 にFITを導入した場合

FIT終了の10年前

2024年7月1日 から積立スタート

※2016年6月30日までにFIT制度を利用して運転開始した場合は制度開始と同時に積立が開始されます。

例:)

積立金の取り戻し

取り戻し可能な条件

発電事業を終了/縮小

太陽光パネルを交換 

※1.2 認定上の太陽光パネルの出力の15%以上かつ、50kW以上の場合のみ

※1 次の各金額の中でもっとも小さい額が取り戻し可能

①積立金の総額のうち、全体の出力に対する廃棄分の出力に相当する額

②取り戻し時点での積立金の総額

③実際に廃棄等に要した費用の額

※2 次の各金額の中でもっとも小さい額が取り戻し可能

①積立金の総額(10年間分)のうち、全体の出力に対する廃棄分の出力に相当する額

②取り戻し時点での積立金の総額

③実際に廃棄等に要した費用の額

取り戻し方法

必要書類を推進機関に提出し、承認されることで積立金を取り戻すことができます。

申請書

印鑑証明書

事業者証明系書面

(認定事業者が申込む場合)

or

承継証明系書面

(承継人が申込む場合)

上記に加え、解体前か解体後かによってそれぞれ追加書類が必要になります。

解体前

「解体を行うことが証明でき、その費用がわかる書類」

例:)解体業者との契約書の写し

or

解体後

「解体を行うことが証明でき、その費用がわかる書類」

例:)産業廃棄物管理票、現場の写真、領収書

廃棄費用積立制度について詳しく知りたい方は経済産業省の各サイトをご覧ください